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17件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2000-03-09 第147回国会 参議院 法務委員会 第1号

当該処分請求書においては、一、被請求団体政治上の主義を推進する目的を持って、いわゆる松本サリン事件及び地下鉄サリン事件という無差別大量殺人行為団体活動として行ったこと、二、同法第五条第一項各号に掲げる危険な要素のいずれをも保持していること、さらに、三、その欺瞞的、閉鎖的組織体質が顕著であることなどにかんがみ、当該団体活動状況を継続して明らかにする必要があることを骨子としており、あわせて、その

木藤繁夫

2000-02-18 第147回国会 衆議院 法務委員会 第2号

当該処分請求書においては、一、被請求団体政治上の主義を推進する目的をもって、いわゆる松本サリン事件及び地下鉄サリン事件という無差別大量殺人行為団体活動として行ったこと、二、同法第五条第一項各号に掲げる危険な要素のいずれをも保持していること、さらに、三、その欺瞞的、閉鎖的組織体質が顕著であることなどにかんがみ、当該団体活動状況を継続して明らかにする必要があることを骨子としており、あわせて、その

木藤繁夫

1954-09-06 第19回国会 衆議院 決算委員会 第44号

佐藤証人 佐藤榮作氏に対する逮捕処分請求書に掲げられております被疑事実の梗概を申し上げますと、日本船主協会から職務に関して一千万円の供与を自由党に対して受けたという事実、請託を受けてこの賄賂を収受せしめたということが一つであります。それから第二には、俣野氏より二百万円を職務に関して収受したという収賄の事実、この二つの容疑事実のもとに逮捕処分請求がなされておるのであります。  

佐藤藤佐

1952-06-16 第13回国会 参議院 法務委員会 第57号

それで今承わりますと調書のほかに処分請求書を書くということによつて調書選択なり、或いは証拠選択等長官処分請求書の中で任意やるのだということで、調書なり証拠というものが処分請求書の段階で相当動くかのようなお話でありますけれども、実際になればなかなかそれは困難じやないか。それで調書をこしらえる際にも勿論証拠選択があるでしようが、その調書によつて殆んど全体の運命がきまるのじやないか。

吉田法晴

1952-06-16 第13回国会 参議院 法務委員会 第57号

吉田法晴君 そうすると処分請求書の中味がどういうことになるか知りませんが、最初考えましたのは、きまつた処分請求書の印刷されたものがあつて、それに判だけおして出すかのように感じたのでありますが、そうじやなくて、処分請求書にしても、まあ判決文じやありませんが、起訴状のようにずつと書いて行く、その中には調書そのままでなくて、調書の内容或いは証拠をとり入れて書直すという何ですが、新たな判断も加わつて処分請求書

吉田法晴

1952-06-05 第13回国会 参議院 法務委員会 第49号

伊藤修君 私がお尋ねしているのは、ここに二十一条の「公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書」について審査を行わなければならない、これはもう当然のことである。この場合においてその全体について更に全部一遍聞いてみなくちやならんということになれば、それは必要な調査じやないですか。

伊藤修

1952-06-05 第13回国会 参議院 法務委員会 第49号

政府委員吉河光貞君) 第二十一条の建前が、只今法制意見長官からお答えになりました通り公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書について行う審査について必要な取調べをすることができるというふうな立て方をしておりますので、補充的にさような取調べをされるものと考えております。

吉河光貞

1952-05-20 第13回国会 参議院 法務委員会 第40号

この公安審査委員会は、審査をする場合につきましては、この二十一條の一項の前段に謳つてありまする通り処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書」を基礎として審査を行う、審査基礎がはつきりと謳われているわけでありまして、これらの基礎を明らかならしめる、基礎的な材料を明らかならしめるという意味におきまして、「必要な取調をすることができる。」というふうに後段に語つてあるのでございます。

吉河光貞

1952-05-15 第13回国会 衆議院 法務委員会 第51号

従いましてこの修正の結果、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書について、公安審査委員会みずから職権をもちまして、これが調査をすることができるということに改正をいたしました結果は、ここに調査官調査範囲調査官調査職権行為等も、おのずから規制を受けることになるのであります。  

田嶋好文

1952-05-13 第13回国会 衆議院 法務委員会 第50号

關政府委員 この法案の建前におきまして、第二十一条におきまして公安審査委員会は決定をなすには「公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書につき審査を行い」こういうふうになつているのであります。原則としては書面審理により、審査委員会は新たな証拠調べを行わないことに相なつているわけであります。

關之

1952-05-12 第13回国会 衆議院 法務委員会 第49号

○田嶋(好)委員 今度は項を進めまして、第十九條の二項によりますと、「処分請求書には、請求の原因たる事実を証すべき証拠当該団体が提出した証拠で取り調べたもの」こういうようになつておりますが、この証拠は、ほかの條文をずつと調べておりますと、処罰について心要であり、かつ主体の方に、つまり請求する方に利益証拠、こういうように解釈されますが、この証拠範囲はどういうことになりましようか。

田嶋好文

1952-05-10 第13回国会 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第1号

規則においては、公安調査庁長官は、処分請求書に如何なる具体的処分なすを相当と思料するかを記載するというふうにいたす予定でありますが、安審査委員会はこの公安調査庁長官意見に拘束されず、自由独立判断により各号の処分選択し得るのであります。これは委員会判断自由独立性を保障したものであります。本條において重要な規定はその第三項であります。

關之

1952-05-09 第13回国会 衆議院 法務委員会 第47号

この意見書と申しますのは、処分請求書でこれこれの請求をする、そして公安調査庁審理官によつて各種調査がありまして、あるいは先ほどお尋ねの第十五條について証拠を採用しなかつたというようなことが、ずつと全部過去の事実となつて出るわけであります。さようなことも一切含めて意見書をここに書き得るわけであります。

關之

1952-05-09 第13回国会 衆議院 法務委員会 第47号

公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書につき審査を行い、」こうありますが、ちよつと前にこれも私お尋ねしたことがあると思うのですが、意見書の中には証拠が含まつているのだというような御答弁があつたと思うのですが、この二十一條意見書は、いわゆる意見書であつて、立証ができるのですか、できないのですか。

猪俣浩三

1952-04-28 第13回国会 衆議院 法務委員会 第44号

関政府委員 第二十一條によりまして公安審査委員会は「処分請求書、証拠及び調書」というふうになつております。調書につきましては十六條に基いて作成された調書は、寸分たがわずそのまま委員会に送付するのであります。委員会はそこでいかなる審理が行われ、いかなる証拠が提出され、いかなる陳述が述べられたかということが一切明瞭になると思うのであります。

関之

1952-04-26 第13回国会 衆議院 法務委員会 第43号

規則においては公安調査庁長官は、処分請求書にいかなる具体的処分なすを相当と思料するかを記載することといたしたいと存じておりますが、公安審査委員会は、この公安調査庁長官意見に拘束されず、自由独立判断によつて各号の処分選択し得るのであります。これは委員会判断独立性を保障したものであります。本條において重要な規定は、その第三項であります。

關之

1952-04-26 第13回国会 衆議院 法務委員会 第43号

そうしまして、調書にとりましたものはすべてそれをもし証拠にいたそうと思いますならば、第十條以下の審理手続に従いまして、相手方団体にも示し、第十七條によりましてもし請求がありますならば、その調書の写しを団体に交付して、十分相手方意見、弁解を聞いた、そういうふうにしてやつた証拠委員会処分請求書とともに送付する、かような手続に相なるのであります。

關之

1952-04-25 第13回国会 衆議院 法務委員会 第42号

そうして二十一條には、「公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書」と書いてあつて当該団体が提出した証拠というものはない。どこへその証拠というものは入るのですか。当該団体公安審査委員会に出す証拠というものは第何條なんですか。この二十條の四項の「処分請求に対する意見書」という中には証拠も入つているという意味ですか。そこがわからぬ。

猪俣浩三

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