2000-03-09 第147回国会 参議院 法務委員会 第1号
当該処分請求書においては、一、被請求団体が政治上の主義を推進する目的を持って、いわゆる松本サリン事件及び地下鉄サリン事件という無差別大量殺人行為を団体の活動として行ったこと、二、同法第五条第一項各号に掲げる危険な要素のいずれをも保持していること、さらに、三、その欺瞞的、閉鎖的組織体質が顕著であることなどにかんがみ、当該団体の活動状況を継続して明らかにする必要があることを骨子としており、あわせて、その
当該処分請求書においては、一、被請求団体が政治上の主義を推進する目的を持って、いわゆる松本サリン事件及び地下鉄サリン事件という無差別大量殺人行為を団体の活動として行ったこと、二、同法第五条第一項各号に掲げる危険な要素のいずれをも保持していること、さらに、三、その欺瞞的、閉鎖的組織体質が顕著であることなどにかんがみ、当該団体の活動状況を継続して明らかにする必要があることを骨子としており、あわせて、その
当該処分請求書においては、一、被請求団体が政治上の主義を推進する目的をもって、いわゆる松本サリン事件及び地下鉄サリン事件という無差別大量殺人行為を団体の活動として行ったこと、二、同法第五条第一項各号に掲げる危険な要素のいずれをも保持していること、さらに、三、その欺瞞的、閉鎖的組織体質が顕著であることなどにかんがみ、当該団体の活動状況を継続して明らかにする必要があることを骨子としており、あわせて、その
御案内のとおり、七月十一日、公安調査庁におきましてオウム真理教について破壊活動防止法第七条に規定する解散の指定を求めるための処分請求書を公安審査委員会に提出いたしました。
○佐藤証人 佐藤榮作氏に対する逮捕処分請求書に掲げられております被疑事実の梗概を申し上げますと、日本船主協会から職務に関して一千万円の供与を自由党に対して受けたという事実、請託を受けてこの賄賂を収受せしめたということが一つであります。それから第二には、俣野氏より二百万円を職務に関して収受したという収賄の事実、この二つの容疑事実のもとに逮捕処分の請求がなされておるのであります。
その報告書の中には、中曽根君の処分請求書がついておる。従つて、この報告は、国会法の規定するところの処分の要求であることは明白なのです。それにもかかわらず、委員長は、わざわざ処分の要求にあらずということを付言して報告しておる。
次には扇動の定義を明らかにし、又第十九条の第二項の処分請求書に添附すべき証拠につきましても、団体の利益を十分取入れるように修正されてあるのであります。次には公安委員会の取調権限を法文上明確に二十一条に規定せられることにしておるのであります。
○吉田法晴君 そうすると事実上調書、証拠は審理官のところからそろつたものを持つて来て処分請求書を長官が書く、長官の実際には幕僚と申しますか、本局の部長であるか部員であるか知りませんが、そこで書いて出される、こういうことになるのでありますか。
それで今承わりますと調書のほかに処分請求書を書くということによつて調書の選択なり、或いは証拠の選択等は長官が処分請求書の中で任意やるのだということで、調書なり証拠というものが処分請求書の段階で相当動くかのようなお話でありますけれども、実際になればなかなかそれは困難じやないか。それで調書をこしらえる際にも勿論証拠の選択があるでしようが、その調書によつて殆んど全体の運命がきまるのじやないか。
○吉田法晴君 そうすると処分請求書の中味がどういうことになるか知りませんが、最初考えましたのは、きまつた処分請求書の印刷されたものがあつて、それに判だけおして出すかのように感じたのでありますが、そうじやなくて、処分請求書にしても、まあ判決文じやありませんが、起訴状のようにずつと書いて行く、その中には調書そのままでなくて、調書の内容或いは証拠をとり入れて書直すという何ですが、新たな判断も加わつて処分請求書
○政府委員(吉河光貞君) 御質問のような立て方でありまして、原則としては提出された処分請求書や証拠、調書及び当該団体の意見書を検討いたしまして審査をするのでありますが、必要とあれば只今御質問のような取調べはもとよりできるものと考えております。
○伊藤修君 私がお尋ねしているのは、ここに二十一条の「公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書」について審査を行わなければならない、これはもう当然のことである。この場合においてその全体について更に全部一遍聞いてみなくちやならんということになれば、それは必要な調査じやないですか。
○政府委員(吉河光貞君) 第二十一条の建前が、只今法制意見長官からお答えになりました通り、公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書について行う審査について必要な取調べをすることができるというふうな立て方をしておりますので、補充的にさような取調べをされるものと考えております。
この公安審査委員会は、審査をする場合につきましては、この二十一條の一項の前段に謳つてありまする通り「処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書」を基礎として審査を行う、審査の基礎がはつきりと謳われているわけでありまして、これらの基礎を明らかならしめる、基礎的な材料を明らかならしめるという意味におきまして、「必要な取調をすることができる。」というふうに後段に語つてあるのでございます。
委員会は審査をするにつきましては、その材料として「処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書」を基礎に審査を行わなければならない、これらの材料を明らかにせしめるために取調を行うということは当然許されておるものと考えております。
○伊藤修君 そういたしますと、第十九條の第二項の、公安調査庁の長官が処分請求書に添附すべき証拠として、実証すべき事項として、これらの事項についても証拠を添附することになるのかどうか。
従いましてこの修正の結果、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書について、公安審査委員会みずから職権をもちまして、これが調査をすることができるということに改正をいたしました結果は、ここに調査官の調査の範囲、調査官の調査の職権行為等も、おのずから規制を受けることになるのであります。
○關政府委員 この法案の建前におきまして、第二十一条におきまして公安審査委員会は決定をなすには「公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書につき審査を行い」こういうふうになつているのであります。原則としては書面審理により、審査委員会は新たな証拠調べを行わないことに相なつているわけであります。
○田嶋(好)委員 今度は項を進めまして、第十九條の二項によりますと、「処分請求書には、請求の原因たる事実を証すべき証拠、当該団体が提出した証拠で取り調べたもの」こういうようになつておりますが、この証拠は、ほかの條文をずつと調べておりますと、処罰について心要であり、かつ主体の方に、つまり請求する方に利益な証拠、こういうように解釈されますが、この証拠の範囲はどういうことになりましようか。
規則においては、公安調査庁長官は、処分請求書に如何なる具体的処分をなすを相当と思料するかを記載するというふうにいたす予定でありますが、安審査委員会はこの公安調査庁長官の意見に拘束されず、自由独立の判断により各号の処分を選択し得るのであります。これは委員会の判断の自由独立性を保障したものであります。本條において重要な規定はその第三項であります。
この意見書と申しますのは、処分請求書でこれこれの請求をする、そして公安調査庁の審理官によつて各種の調査がありまして、あるいは先ほどお尋ねの第十五條について証拠を採用しなかつたというようなことが、ずつと全部過去の事実となつて出るわけであります。さようなことも一切含めて意見書をここに書き得るわけであります。
「公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書につき審査を行い、」こうありますが、ちよつと前にこれも私お尋ねしたことがあると思うのですが、意見書の中には証拠が含まつているのだというような御答弁があつたと思うのですが、この二十一條の意見書は、いわゆる意見書であつて、立証ができるのですか、できないのですか。
○関政府委員 第二十一條によりまして公安審査委員会は「処分請求書、証拠及び調書」というふうになつております。調書につきましては十六條に基いて作成された調書は、寸分たがわずそのまま委員会に送付するのであります。委員会はそこでいかなる審理が行われ、いかなる証拠が提出され、いかなる陳述が述べられたかということが一切明瞭になると思うのであります。
規則においては公安調査庁長官は、処分請求書にいかなる具体的処分をなすを相当と思料するかを記載することといたしたいと存じておりますが、公安審査委員会は、この公安調査庁長官の意見に拘束されず、自由独立の判断によつて各号の処分を選択し得るのであります。これは委員会の判断の独立性を保障したものであります。本條において重要な規定は、その第三項であります。
そうしまして、調書にとりましたものはすべてそれをもし証拠にいたそうと思いますならば、第十條以下の審理の手続に従いまして、相手方団体にも示し、第十七條によりましてもし請求がありますならば、その調書の写しを団体に交付して、十分相手方の意見、弁解を聞いた、そういうふうにしてやつた証拠を委員会に処分請求書とともに送付する、かような手続に相なるのであります。
そうして二十一條には、「公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書」と書いてあつて、当該団体が提出した証拠というものはない。どこへその証拠というものは入るのですか。当該団体が公安審査委員会に出す証拠というものは第何條なんですか。この二十條の四項の「処分の請求に対する意見書」という中には証拠も入つているという意味ですか。そこがわからぬ。